With東京千葉(JAM東京千葉女性協議会)規定
名称と事務所
第1条 この協議会の名称は、JAM東京千葉女性協議会といい、愛称を「With東京千葉」とする。事務所はJAM東京千葉に置く。
構成
第2条 この協議会は、JAM東京千葉に属する女性組合員をもって構成する。
目的と活動
第3条 この協議会は、JAMの理念と運動方針に基づき、男女共同参画社会の実現をはかることを目的とする。その活動は、JAM東京千葉執行委員会の統括のもとに、労働組合運動の推進を行い、JAM東京千葉の機関決定事項を達成、実現するため、男女共同参画委員会の援助・助言を得て、企画・実践を行う。
協議機関
第4条 この協議会の活動を推進するため、次の機関を置く。
1.総会
①総会は、役員および加盟組合より選出された代表をもって構成する。
②総会は、JAM東京千葉大会の決定にもとづいた女性活動方針について協議する。
③総会は、原則として毎年11月に開催し、JAM東京千葉女性協議会議長が召集する。
2.幹事会
①幹事会は役員をもって構成し、JAM東京千葉女性協議会活動の具体的事項について執行する。
②幹事会は、JAM東京千葉女性協議会議長が召集する。
JAM東京千葉女性協議会役員
第5条 JAM東京千葉女性協議会に次の役員を置く。
1.議長 1名
2.副議長 若干名
3.事務局長 1名
4.幹事 若干名
役員の任務
第6条 議長は、JAM東京千葉女性協議会を統括し、これを代表する。
2 副議長は、議長を補佐し議長事故あるときはこれを代行する。
3 事務局長は、議長の指示によりJAM東京千葉女性協議会の業務を行う。
4 幹事は、幹事会を構成し、業務を分担する。
役員の選任と任期
第7条 選任は、JAM東京千葉女性協議会の意見にもとづき総会で選出し、JAM東京千葉執行委員会の承認を得る。
2 任期は2年つまり、JAM東京千葉役員改選年の総会から翌々年の総会までとし、再選を妨げない。
3 欠員が生じたときは、幹事会において補充し、JAM東京千葉執行委員会の承認を得る。補充したときの任期は、前任者の残任期間とする。
地協地区協役員
第8条 この女性協は、日常活動の実践母体として各地協地区協に女性協を設置することができる。
財政
第9条 JAM東京千葉女性協議会の経費はJAM東京千葉の予算から支出する。
規定の改廃
第10条 この規定の改廃は、総会で行い、執行委員会の承認を得なければ、改廃することができない。
施行月日
第11条 この規定は、2007年11月27日から施行する。